日本石斛保存会 会則


第1章 総則
第1条  本会の名称は、「日本石斛保存会」とする。
第2条  本会は、石斛の愛好者をもって組織する。
第3条  本会の事務局は、会長指定の場所に置く。

第2章 目的および事業
第4条  本会は各地に自生する石斛(Dendrobium moniliforme)の花の観賞と適切な栽培方法の普及・品種保存およびその研究に努めるとともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第5条  本会は、前条目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 例会・交換会・講習会・見学会等の開催。
(2) 作品展示会の開催。
(3) 登録事業。(登録規定は別に定める)
(4) 石斛およびその栽培用品・資材などの購入斡旋を行う。
(5) 必要に応じ支部を設ける。(支部規定は別に定める)
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会員
第6条  会員は、第4条の目的に賛同するものであるとともに本会の事業の遂行に協力しなければならない。
第7条  新たに本会に入会しようとするものは、原則として会員の紹介により所定の申し込み書を提出して入会を申し込み役員会の承認を得、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
第8条  入会後、本会の主旨に反する者は、役員会において協議し退会を命ずることができる。その場合、既納の入会金は返還しない。

第4章 組織および役員
第9条  本会の組織および役員は、下記の通りとする。
第10条  本会には、次の役員を置き、以下の会務を分担する。
理事 ○副会長 1名 会長を補佐し、会務を分掌する。また、会長に事故があるときはその職務を代行(会長代理)する。
○会計監査 2名 本会の会計を監査する。
○庶務部長 1名 本会の庶務に関する業務を掌理する。
○会計部長 1名 本会の会計に関する業務を掌理する。
○企画部長 1名 本会の企画に関する業務を掌理する。
○登録審査部長 1名 本会の登録審査に関する業務を掌理する。
○記録部長 1名 石斛の記録に関する業務を掌理する。
○支部長 各支部 支部を代表し、支部の会務を統括する。
○委員 若干名 理事を補佐して、会務を分掌する。
第11条  前条の役員は、総会において選任する。
第12条  役員の任期は、2箇年とする。ただし、再任をさまたげない。
第13条  役員会(理事会・委員会)は、必要がある場合に会長が招集する。
第14条  理事会では、以下の事項を決定する。
(1) 総会の招集。
(2) 総会に提出する議案。
(3) 役員の会務の分担。
(4) その他、本会の運営上必要と認める事項。
(5) 緊急を要する事項は理事会で決定し、後に総会で承認を得るものとする。
第15条  本会には、顧問をおくことができる。
2. 顧問は、学識経験がある者及び本会に功労がある者の中から、会長が総会の承認を得て委嘱し、本会の目的達成に必要な事項について会長の諮問に応じる。
3. 顧問は、役員会その他の会議に出席し、会務につき助言及び援助をすることができる。
第16条  役員会の司会は、会長もしくは会長の指名する者があたる。
2. 会長に事故あるときは副会長もしくは副会長の指名する者が司会となり、会長・副会長ともに事故があるときは出席役員の中から互選によって司会を選出する。
第17条  役員会の運営については、この会則の第22条を準用する。

第5章 総会
第18条  次の事項について総会で決定する。
(1) 会則の変更。
(2) 役員の選出。
(3) 年間収支決算の承認。
(4) その他、重要な事項。
第19条  総会は、定時総会および臨時総会とする。
2. 提示総会は毎何度末に招集し、臨時総会は必要がある場合に招集する。
第20条  総会は、理事会の決議または会員の要求に基づいて会長が招集する。
第21条  総会の議長は、総会出席の役員より選出する。
第22条  総会の決議は、出席した会員の過半数をもって行う。
2. 賛否が同数となった場合には議長が決定する。

第6章 会計
第23条  本会の経費は、入会金・会費・交換会手数料・寄付金およびその他の収入によってまかなう。
第24条  本会の会計年度は、毎年1月1日から同年の12月末日までとする。
 ただし、7月以降の新入会員の納入会費は次年度分の会費とする。
第25条  年間収支決算および会計監査報告は総会の席上でおこなう。

附則
○この会則は、昭和60年3月1日から実施する。
○[平成元年4月1日一部改正] 平成元年4月1日より施行する。
○[平成2年8月26日一部改正] 平成2年9月1日より施行する。
○[平成3年8月25日一部改正] 平成3年9月1日より施行する。
○[平成5年8月29日一部改正] 平成5年9月1日より施行する。
○[平成6年8月28日一部改正] 平成5年8月28日より施行する。
○[平成7年7月23日一部改正] 平成7年8月1日より施行する。
○[平成8年7月21日一部改正] 平成8年8月1日より施行する。
○[平成9年7月27日一部改正] 平成9年7月27日より施行する。
○[平成12年11月26日一部改正] 平成12年11月26日より施行する。
以上


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